水量認定(漏水による料金減免)のしくみ
水道メーターから蛇口までの間で漏水しますと、皆さまが水道をご使用にならなくても漏水した水量が水道料金に反映されます。
相馬地方広域水道企業団では、そうした漏水の早期修理をお願いするため、その修理内容により使用水量を認定するという制度があります。
なお、認定の対象となる期間は、最大2期(4か月)までです。
相馬地方広域水道企業団では、そうした漏水の早期修理をお願いするため、その修理内容により使用水量を認定するという制度があります。
なお、認定の対象となる期間は、最大2期(4か月)までです。
(減免申請書及び修理証明書の提出が必要になりますので、指定給水装置工事事業者にご相談ください。)
料金減免の対象となる修理箇所
地下漏水 | 屋外に埋設してある場所、建物の壁の中等(容易に発見できない場所) |
特殊器具 | 受水槽ボールタップ等(タンク式トイレのタンク内ボールタップを含む。) |
※タンク内の定水位弁(ボールタップ)の故障による漏水の場合においても、その発見が困難であることから料金減免の対象とします。 |
料金減免の対象とならないもの
蛇口の閉め忘れ |
給水器具(立上がり水栓、給湯器等)目に見える場所からの漏水 |
漏水箇所を指定給水装置工事事業者以外で修理した場合 |
申請方法
指定給水装置工事事業者による漏水修理完了後に次の申請書類に必要事項をご記入のうえ提出願います。
水量認定方法
漏水分については、通常、過去1年間の平均使用水量と認定する水量との差を漏水分とし、その半分を料金減免の対象とします。
よって、漏水が発生してから修理までの期間が長くなりますと、平均使用水量が大きくなってしまい、水量認定による減免水量が少なくなってしまします。
イメージ図
お問い合わせ先
業務課 料金係 電話0244-35-6700