貯水槽水道の分類
受水槽の有効容量に応じて管理基準が定められています。
区分 | 有効容量 | 管理基準 | 必要な定期検査等 |
簡易専用水道 | 10㎥を超える | 水道法 | 登録検査機関による検査 |
準簡易専用水道 | 5㎥超10㎥以下 | 福島県給水施設条例 | 水質検査 |
小規模受水槽水道 | 5㎥以下 | 福島県飲用井戸等衛生対策要領 | 色・濁り・臭い・味・消毒効果の確認 |
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき年1回の清掃、水の汚染防止措置などの管理を行い、その状況について厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)
①管理基準(水道法施行規則第55条)
(ア)受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行う。
(イ)有害物や汚水による汚染がないよう水槽の状態、点検孔の施錠等の点検を行い、不備があれば速やかに改善すること。
(ウ)水の色、濁り、臭い、味に異常があった場合、水質検査を行う。
(エ)供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったとき、直ちに給水を停止し利用者・保健所・市役所等に知らせること。
②登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)
1年以内ごとに1回、登録検査機関による以下の検査を受けなければなりません。
(ア)施設及びその管理の状態に関する検査
水槽の周囲・本体・上部・内部・人孔・越流管・通気管・水抜管の状態、給水栓等の状態
(イ)給水栓における水質検査
臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素
(ウ)書類の整理等に関する検査
清掃記録その他の帳簿の整理・保存の状況
①管理基準(水道法施行規則第55条)
(ア)受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行う。
(イ)有害物や汚水による汚染がないよう水槽の状態、点検孔の施錠等の点検を行い、不備があれば速やかに改善すること。
(ウ)水の色、濁り、臭い、味に異常があった場合、水質検査を行う。
(エ)供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったとき、直ちに給水を停止し利用者・保健所・市役所等に知らせること。
②登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)
1年以内ごとに1回、登録検査機関による以下の検査を受けなければなりません。
(ア)施設及びその管理の状態に関する検査
水槽の周囲・本体・上部・内部・人孔・越流管・通気管・水抜管の状態、給水栓等の状態
(イ)給水栓における水質検査
臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素
(ウ)書類の整理等に関する検査
清掃記録その他の帳簿の整理・保存の状況
準簡易専用水道の管理
準簡易専用水道の設置者は、福島県給水施設条例に基づき施設管理を行うとともに、定期的に水質検査を受ける必要があります。(福島県給水施設条例第16条)
①管理基準(福島県給水施設条例施行規則第17条)
(ア)受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行う。
(イ)有害物や汚水による汚染がないよう水槽の状態、点検孔の施錠等の点検を行い、不備があれば速やかに改善すること。
(ウ)水の色、濁り、臭い、味に異常があった場合、水質検査を行う。
(エ)供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったとき、直ちに給水を停止し利用者・保健所・市役所等に知らせること。
②水質検査(福島県給水施設条例施行規則第18条)
供給する水が水道法による水質基準に適合しているか(1年に1回)
①管理基準(福島県給水施設条例施行規則第17条)
(ア)受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行う。
(イ)有害物や汚水による汚染がないよう水槽の状態、点検孔の施錠等の点検を行い、不備があれば速やかに改善すること。
(ウ)水の色、濁り、臭い、味に異常があった場合、水質検査を行う。
(エ)供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったとき、直ちに給水を停止し利用者・保健所・市役所等に知らせること。
②水質検査(福島県給水施設条例施行規則第18条)
供給する水が水道法による水質基準に適合しているか(1年に1回)
小規模受水槽水道の管理
福島県飲用井戸等衛生対策要領に基づき、準簡易専用水道に準じた施設管理と水質検査を行う必要があります。
①管理基準
(ア)受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行う。
(イ)供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったとき、直ちに給水を停止し利用者・保健所・市役所等に知らせること。
②定期検査
1年に1回、水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の検査を受けなければなりません。
①管理基準
(ア)受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行う。
(イ)供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったとき、直ちに給水を停止し利用者・保健所・市役所等に知らせること。
②定期検査
1年に1回、水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の検査を受けなければなりません。
福島県を検査区域に含む検査機関
貯水槽についての検査は、次の機関で実施することができます。(水道法第34条の2に係る登録検査機関)
福島県登録検査機関一覧(リンク)
福島県登録検査機関一覧(リンク)