貯水槽水道の衛生管理について
貯水槽の管理基準
貯水槽水道の管理基準は、水道法及び福島県条例により次のとおり定められています。
区分 | 有効容量 | 管理基準 | 必要な定期検査等 |
簡易専用水道 | 10㎥を超える | 水道法 | 登録検査機関による検査 |
準簡易専用水道 | 5㎥超10㎥以下 | 福島県給水施設等条例 | 水質検査 |
小規模受水槽水道 | 5㎥以下 | 福島県飲用井戸等衛生対策要領 | 色・濁り・臭い・味・消毒効果の確認 |
簡易専用水道を設置(管理)している方
水道法に基づき年1回の清掃、水の汚染防止措置などの管理を行い、その状況について厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。
準簡易専用水道を設置(管理)している方
福島県給水施設等条例に基づき、簡易専用水道に準じた管理と水質検査を行う必要があります。
小規模受水槽水道を設置(管理)している方
福島県飲用井戸等衛生対策要領に基づき、準簡易専用水道に準じた管理と水質検査を行う必要があります。
各管理基準や登録検査機関について、詳細は福島県食品生活衛生課のホームページ(リンク)でご確認ください。
各管理基準や登録検査機関について、詳細は福島県食品生活衛生課のホームページ(リンク)でご確認ください。
水質又は施設の異常を感じたら
貯水槽水道の水質(色・濁り・味など)の異常により利用者の健康を害するおそれがある場合、ただちに給水を停止し福島県相双保健所、所在地の市役所、水道企業団へご連絡ください。
また、設備の異常・故障については、設備の施工業者又は指定給水装置工事事業者(リンク)へご相談ください。
また、設備の異常・故障については、設備の施工業者又は指定給水装置工事事業者(リンク)へご相談ください。
相馬市又は南相馬市鹿島区へお住まいの方
貯水槽水道の設置及び管理に関するお問い合わせ先
相馬市生活環境課 電話0244-37-2143
南相馬市生活環境課 電話0244-24-5240
相馬市生活環境課 電話0244-37-2143
南相馬市生活環境課 電話0244-24-5240
新地町にお住まいの方
貯水槽水道の設置及び管理に関するお問い合わせ先
福島県相双保健所 電話0244-26-1363
水道企業団へのお問い合わせ先
施設課給水係 電話0244-35-6733