指定給水装置工事事業者制度が変わります
こちらをご覧ください。
給水装置工事申込承認に伴う諸費用について
指定給水装置工事事業者の指定等の申請について
相馬地方広域水道企業団の給水区域内(相馬市、新地町及び南相馬市鹿島区)において、給水装置工事を行うためには、「相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者」として指定を受けていただく必要があります。
また、既に指定を受けていて、指定内容が変更になる場合についても変更の申請が必要となります。
宅内漏水修理について(メーターから建物側の漏水)
水道使用者からの依頼に基づき給水管の漏水修理を行った際は、その修理内容により使用水量を認定し、料金を減免するという制度があります。
修理を依頼した水道使用者が、この制度の申請をする場合は、水道使用者に代わり漏水修理を行った指定給水装置工事事業者が相馬地方広域水道企業団に対し申請手続を行うこととなります。
なお、修理費用については水道使用者(修理依頼者)の負担となります。
※少量の漏水の場合は水量認定申請をしても必ずしも料金減免とならない場合がありますのでご注意願います。
料金減免の対象となる修理箇所
地下漏水 | 屋外に埋設してある場所、建物の壁の中等(容易に発見できない場所) |
特殊器具 | 受水槽ボールタップ等(タンク式トイレのタンク内ボールタップを含む。) |
料金減免の対象とならない修理箇所
給水器具(立上がり水栓、給湯器等)目に見える場所からの漏水 |
漏水箇所を指定給水装置工事事業者以外で修理した場合 |
従来からの変更点
水道使用者からの依頼に基づき漏水修理を行った場合において、従来はタンク式水洗トイレのボールタップの故障については水量認定(料金減免)の対象外としていました。
しかし、その発見が困難な事例もあることから水量認定(料金減免)の対象とすることとしましたので、対応方よろしくお願いいたします。
申請方法
漏水修理完了後に次の申請書類に必要事項をご記入のうえ提出願います。