指定給水装置工事事業者への指定の更新制の導入について
2019年10月1日より、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
2018年12月12日に公布された「水道法の一部を改正する法律」で、2019年10月1日から、5年ごとの更新を受けなければ指定給水装置工事事業者の指定の効力が失われるとが新たに規定されました。
これにより、現在相馬地方広域水道企業団の給水装置工事事業者の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様についても、指定の有効期限内に更新の手続きを行っていただく必要があります。
更新の手続きを行わない場合、指定は失効となり、その後、管内で給水装置工事を行う場合は改めて指定を受ける必要があります。
更新の手続きの方法等、詳細については、今後国等の動向を踏まえ決定し、随時このページ等でお知らせします。
なお、今回の水道法の改正についての詳細は以下のとおりです。(2019年6月26日付け薬生水初0626第1号厚生労働省通知より抜粋)
これにより、現在相馬地方広域水道企業団の給水装置工事事業者の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様についても、指定の有効期限内に更新の手続きを行っていただく必要があります。
更新の手続きを行わない場合、指定は失効となり、その後、管内で給水装置工事を行う場合は改めて指定を受ける必要があります。
更新の手続きの方法等、詳細については、今後国等の動向を踏まえ決定し、随時このページ等でお知らせします。
なお、今回の水道法の改正についての詳細は以下のとおりです。(2019年6月26日付け薬生水初0626第1号厚生労働省通知より抜粋)
改正の趣旨
指定給水装置工事事業者制度は、1996年の水道法改正により導入され、広く門戸が開かれたことにより、その指定数が大幅に増えた。
一方、現行制度では、指定給水装置工事事業者の指定についてのみ定められているが、指定の有効期間がなく、その廃止・休止等の状況が反映されにくく、実態を把握することが困難であるため、水道事業者による所在確認が取れない指定給水装置工事事業者の存在等、実態との乖離が生じていいたほか、無届工事や不良工事が発生していた。このため、指定給水装置工事事業者制度の改善を図り、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、指定の更新制を導入することとした。
改正の概要
(水道法一部を改正する法律による改正後の水道法(昭和32年法律第177号。以下「改正水道法」という。)第25条の3の2関係)
1 | 改正水道法第16条の2第1項による指定給水装置工事事業者の指定について、5年間の更新制を導入したこと。 |
2 | 指定給水装置工事事業者から更新の申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその申請に決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がなされるまでの間は、なおその効力を有することとしたこと。 |
3 | 2の場合において、指定の更新がなされたときは、指定の有効期限は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算することとしたこと。 |
4 | 改正水道法第25条の2(指定の申請)および第25条の3(指定の基準)の規定は、指定の更新について準用することとしたこと。 |
5 | 施行に伴う経過措置として、水道事業者における更新に係る事務の平準化のため、以下のとおり指定を受けた年月日により、政令で定める期間(施行日を基準とした有効期間)に差を設け、指定の有効期間について割り振ることとしたこと。 |
指定の有効期間が設けられます
有効期間は指定日から5年間です。
現在指定を受けている方は、指定を受けた日によって有効期間が異なります。
指定を受けた日 | 有効期間 | 有効期限 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 1年 | 2020年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 2年 | 2021年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 3年 | 2022年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 4年 | 2023年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 5年 | 2024年9月29日 |
お問い合わせ先
業務課 給水係 電話0244-35-6733