始めにお読みください
水道の使用を開始又は中止される際は届出が必要になります。
使用開始・中止日の3営業日前までにお申込みください。
営業日は、平日の月曜日から金曜日までです。土日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休業日となります。
営業時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです
・3営業日前までにお申込みいただかない場合、水道を使用できないなど、ご希望に添えないことがあります。
・水道の使用開始・中止作業(開閉栓作業)は、休業日には行っておりません。
・水道使用開始・中止作業の時間指定はできません。
・水道使用開始・中止作業に伴う立会いの必要はありません。(オートロック等水道の開閉栓の作業に制限を受ける場合を除く。)
お申し込み先
総務課 料金係
電話0244-35-6700
使用開始のお申し込み
水道の使用開始時に現地での立会いはございません。
水道は使えるようになっていても申し込みが必要です。引っ越しなどにより新たに水道をお使いになるときは次のことをお知らせください。
水道を使用する住所 | 例 相馬市大野台二丁目3番地の5 |
水道使用者のお名前 | 例 水道太郎(スイドウタロウ) |
水道を使い始める日 | 例 令和○年○月○日 |
連絡先電話番号 | 例 0244-35-6700(携帯電話も可) |
料金の請求先(送り先) | 例1 口座振替希望 例2 納入通知書送付希望(水道を使用されるご住所以外にも送付できます。ご希望の方はお申し出ください。) |
口座振替の継続 | 相馬市、南相馬市鹿島区及び新地町内で転居する場合、口座振替を継続することができます。その旨お申し出ください。 |
注意 | 届出がない場合は現地調査を行い、やむを得ず給水を停止する場合があります。なお、口座振替の届出のみでは使用開始申し込みにはなりませんのでご注意願います。 |
使用中止のお申し込み
水道の使用中止に現地での立会いはございません。
引っ越しなどにより水道の使用を中止にするとき、家の改築や長期間の留守など一時的に水道の使用を休止にするときは、次のことをお知らせください。
お客様番号 | 例 123456(使用水量のお知らせ(検針票)又は納付書等に記載されています。) |
水道の使用を中止する住所 | 例 相馬市大野台二丁目3番地の5 |
水道使用者のお名前 | 例 水道太郎(スイドウタロウ) |
水道の使用を中止する日 | 例 令和○年○月○日 |
転居先又は連絡先の住所 | 例 相馬市西山字表西山76 |
精算料金の請求先(送り先) | 例1 口座振替 例2 納入通知書送付希望(転居先又は連絡先住所へ送付されます。) |
連絡先電話番号 | 例 0244-35-6700(携帯電話も可) |
注意 | 中止のご連絡をいただかないと、使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。 |
その他のお申込み
次のような変更があるときはご連絡ください。
水道使用者の名前が変わるとき。 |
納入通知書等の送り先を変更するとき。 |
納入方法を口座振替から納入通知書払いに変更するとき |
口座振替の届け出内容が変わるとき 口座名義のみ変更になる場合は、金融機関の変更手続き完了後ご連絡ください。 お支払いいただいていた口座ではなく、別の口座からの口座振替を希望される場合は、新たに金融機関で口座振替の手続きをしてください。 |